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福岡高等裁判所那覇支部 昭和58年(う)37号 判決

主文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人当山尚幸、同金城睦及び同鈴木宣幸共同提出の控訴趣意書に、これに対する答弁は、検察官提出の答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。

一  事実誤認及び法令適用の誤りの控訴趣意について

所論は、要するに、原判決は、本件事故につき、「被告人は、右折転回しようとするにあたり、予め右折の合図をした上後続車両の有無・安全を確認して、右折転回すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、右折の合図をなしただけで、後続車両の有無・安全を確認しないまま漫然と右折転回した」旨認定しているが、被告人は本件事故現場で右折転回を開始する約三一メートル手前の地点で右折転回の合図をするとともに、更に約一五メートル手前の地点で後方の安全を十分に確認するなど、右折転回する自動車運転者として要求される業務上の注意義務を十分果たしており、本件事故は一に被害者とされる大城の異常な高速度運転及び前方注視義務違反によるものであって、被告人は無罪であるのに、被告人に対し、漫然前記のような過失があるとして有罪を言い渡した原判決には、判決に影響を及ぼすべき事実の誤認があり、ひいて法令適用の誤りがあるというのである。

そこで、所論に鑑み、原審記録を精査し、当審における事実調べの結果と併せ考慮して判断すると、以下のとおり、被告人には、本件事故と因果関係を有する業務上の注意義務違反は認められず、原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認及び法令適用の誤りがあり、到底破棄を免れない。

以下、詳論する。

1  本件事故の発生と被告人車及び大城車の走行状況

(一)  まず原判決挙示の関係各証拠によれば、本件事故の発生と当時の被告人車及び大城車の走行状況については、次のとおりの事実が認められる。

すなわち、

被告人は、本件事故当日友人らとのビーチパーティ用の品物の買い出しに沖縄県名護市に赴いた帰途、本件普通乗用自動車(以下、「被告人車」という。)を運転して国道五八号線を同市方面から恩納村方面に向かって時速約五〇キロメートルで走行中、ビーチパーティの会場に近い本件事故現場の同市字喜瀬一一五番地付近にさしかかり、適当な停車場所を物色するうち、友人の車両が進行方向右側の反対車線路側帯に駐車されているのを認め、該車両の後方に駐車するため転回しようと考え、減速しながら原判決挙示の司法警察員伊波盛春作成の昭和五七年九月六日付け実況見分調書添付の(2)交通事故現場見取図(以下、単に「現場見取図」という。)③の地点で方向指示器を右に入れ、同④の地点で後方を車内バックミラーで一瞥して確認したが、後続車両は見当たらなかったこと、同地点で被告人車の速度は時速約三〇キロメートルに落ちていたが、自車の回転半径に比べ道路の幅員が狭かったため、一度には転回できないとして、更に減速しながらハンドルを一旦左に切り、自車を道路左側端(左側路側帯をまたぐ位置、同⑤及び⑥の地点)まで寄せた上、改めて同⑦の地点からハンドルを右にいっぱい切って時速約一〇キロメートルで右折転回を始めたこと、しかし同⑦の地点で右転回を始めるにあたっては、被告人は後方の安全を全く確認しなかったこと、一方、大城好成は、当時、友人の比嘉泰一から本件自動二輪車(以下、「大城車」という。)を借り、同人を後部座席に乗せて前記国道を同じく名護市方面から恩納村方面に向かい走行中、本件事故現場の北方約一五〇メートル付近の西に曲がるカーブを回り、直線道路に入ったころ前方(同⑤付近)に被告人車を発見したが、同車が自車の進路上に出て来る様子であったため、その右側を追い越そうと考え、反対車線に入ったところ、思いがけず被告人車が同車線を横切る形で転回して来たため、衝突の危険を感じて急制動の措置をとったこと、被告人は同⑧の地点を通過し、反対車線上を横切る形で同⑨の地点で一時停止直後、切り返して後退しようとした際、バランスを失い横倒しになった大城車が名護方面から滑走して来て、被告人車の右側面最後部付近に激突し、本件事故が発生したこと

以上の事実が認められる。そして、これらの事実については後述のように前記現場見取図④の地点における被告人の後方確認が十全であったか否かという点を除き、検察官及び弁護人にも争いがないところである。

(二)  ところで、被告人車が一旦道路左側端に寄った後、前記現場見取図⑦の地点においてまさに右折転回を開始し始めた際、方向措示器の点滅による右折(転回)の合図がなされていたか否かについては検討を要する。すなわち、同④の地点で被告人が右折(転回)の合図をしたことは前記認定のとおりであるが、被告人はその後一旦ハンドルを左に切って被告人車を左側端に寄せているため、ハンドルの切り具合によっては、右折(転回)を示す方向指示器のウインカースイッチがキャンセルされることになるからである。

この点について、大城は、原審証人として供述した際、「(被告人車は)右折(転回)のための信号を出していなかった」旨否定し、他方本件事故当時被告人車に同乗していた新里勝は別件の証人尋問時、「方向指示器は(道路中央で入れた際)右に入っていたと思う。右に曲がったとき方向指示器は切れていなかったからである」旨全く相反する供述をしている(那覇地方裁判所名護支部昭和五八年(わ)第八号事件第二回公判調書抄本中の証人新里勝の供述部分)ところ、右両名の捜査段階における供述状況を見ると、大城は、一貫して「被告人車が当時右折(転回)の合図をしていたかどうかは分からない」旨述べており、また新里は参考人として事情を聴取された際、「(被告人は)車を左に寄せる際ウインカーを入れていたが、左に入れたのか右に入れたのかよくわかりません」などと曖昧な供述をしていたものであって、大城の本件における立場あるいは新里の被告人との関係等に照らすと、右両名の前記証人としての供述部分は、いずれもその信用性に問題があるというべきである。

しかしながら、同④の地点から同⑤の地点までは約一一・五メートルであって比較的距離があり、道路の幅員(片側約三・三五メートル)に照らせば、被告人車を左側端に寄せるためにそれほどハンドルを切る必要はないと考えられること、大城は、捜査段階においては、前記のとおり、「被告人車が右折(転回)の合図をしていたかどうかは分からない」旨供述しているものの、他方同時に「止まっているように思えた被告人車が自車進路に出て来ると思った」旨述べているのであって、このことは、被告人車の右折(転回)の合図を発進ないし進路変更の合図と誤解した結果である可能性が強いこと(単に尾燈の動きのみによって、発進ないし進路変更と考えたとするのは、当時大城が後述のとおり極めて高速で運転走行中であって、相当程度動体視力が落ちていたと推認されることに照らし、不合理である。)等を総合すると、前記現場見取図⑦の地点において右折転回を開始し始めた際、依然として右折(転回)の合図は切れていなかったと認めるのが相当である。

(三)  次に、大城車の本件事故当時の走行速度について検討すると、当審において取調べた鑑定人琉球大学工学部教授上間清外一名作成の鑑定書によれば、大城が被告人車との衝突の危険を感じて急制動をかけた時点における大城車の速度は時速約一〇〇キロメートル、事故現場北方約一五〇メートル付近のカーブから右急制動をかけた地点に至る間の平均速度は時速約八七キロメートルと認められるところ、同鑑定は、同車両のスリップ痕、滑走痕、放落実験に基づく滑走の場合の摩擦係数、本件衝突による被告人車の破損量(つぶれ面積等)等客観的資料を基礎として科学的根拠に基づき算出されたもので、その推論の過程も合理的であって、極めて信用性が高いといってよい(もっとも、同鑑定は、その推論の過程からも窺われるように、滑走中の道路縁石への二度にわたる衝突によるエネルギーの減殺をほとんど考慮していない外、当裁判所書記官竹本邦夫作成の電話聴取書二通によれば、同鑑定が鑑定書4B(4)aの項において、事故現場北方のカーブ(曲線部)の走行速度(Vpl)を求める際基礎としている北部国道管理事務所の管理道路図による該カーブのデータは、本件事故の後日行われた道路改修工事後のものであり、他方、当審証人外間文夫の当公判廷における供述及び同人外一名作成の捜査報告書によると、本件事故当時の該カーブは、右道路管理図のデータよりもかなりゆるやかであったと認められるから、同鑑定にいうVd(該カーブにおける最高速度)及びVa(該カーブにおける一般走行車の平均速度)は同鑑定の数値より、より高い数値となり、従って該カーブから急制動をかけた地点に至る間の平均速度も前記八七キロメートルを上回る数値であったはずであって、結局同鑑定のいう大城車の前記速度は実際よりも控え目なものである可能性が高いことに留意を要する。)。

これに対し、大城は、原審において、自車の速度を「時速七〇キロメートルくらいであった」と述べ、捜査段階においてもほぼ同様の供述をしているけれども、右はスピードメーターによる確認等確度の高い根拠に基づくものではなく、同人の運転経験に基づく勘によるものであるというに止まる外、同人が本件における立場上自己の走行速度については実際よりも低目に供述する心理状態に傾いたとしても不思議ではないこと、他方、後述のように同人は前記カーブを曲がって被告人車が初めてその視野に入った時点においては、被告人車は既に道路左側端部(現場見取図⑤の付近)に位置していたと一貫して供述しているところ、仮に大城車の走行速度が同人の供述どおり約七〇キロメートルだったとすると、その後引き続き被告人車が同⑤の地点から同⑨の地点に至ったとしてもその時点において大城車は時間的にも距離的にも事故現場に至らないことになること(同人の実況見分時の指示説明どおり、現場見取図の地点で被告人車を⑤地点に認めたとするのであればこの点の問題は生じないが、仮に右指示どおりであるとすると、同人は前記カーブを曲がり終えて後五〇メートル以上走行しながら、その間被告人車を発見し得なかったことになるなど余りにも不合理であって、同人の実況見分時の右指示説明もまた措信し難いものであることを併せ付言しておく。)等に照らすと、同人の走行速度に関する供述は到底信用に値しないといわざるを得ない。

以上の次第で、本件事故当時の大城車両の走行速度については、叙上のとおり前記鑑定書に基いて認定するのが合理的であるというべきである。

2  被告人の過失の存否

そこで以上認定の事実を前提として、本件事故について被告人に過失が認められるか否かを検討するに、時系列にしたがって、被告人の運転につき問題になる点を列挙すると次のとおりである。

(Ⅰ) 被告人は、現場見取図④の地点で車内のバックミラーを一瞥して後方の安全を確認しているが、右確認が不十分であったため、後方から接近走行して来る大城車を見落としたのではないか。

(Ⅱ) 被告人は、その後、自車を道路左側端に寄せた上、何ら後方の安全を確認しないまま、同⑦の地点から右折転回を開始しているが、このような場合自動車運転者には、同地点において改めて後方の安全を確認する注意義務があるのではないか。

(Ⅲ) 仮に、右(Ⅱ)の後方安全確認の注意義務が肯定されるとして、右義務違反と本件事故との間に相当因果関係は認められるか。

以上である。

以下、順次判断を示す。

(一)  現場見取図④の地点における後方確認の十全性、大城車両発見の可能性の有無

まず、被告人が現場見取図④の地点で後方の安全を確認する注意義務があったことはいうを俟たない。

ところで、検察官は当審における弁論において、前記司法警察員外間文夫の当公判廷における供述及び同人外一名作成の捜査報告書に基づき、同④の地点から一五四メートル後方を走行している自動二輪車の前照燈が確認できることが判明したとした上、前記鑑定書によれば、被告人車が同④の地点を走行していた際には大城車は約一三六メートル後方を進行していたというのであるから、被告人が同④の地点で十分に後方を確認すれば大城車を発見し得たはずであって、それ故、被告人が同地点において後方安全確認の注意義務を尽くさなかったことは明らかであると主張する。

なるほど、被告人は同地点で後方を確認したけれども後続車が来る様子はなかったと供述するものの、車内のバックミラーを見ただけというもので、現に被告人の司法警察員に対する昭和五七年九月二七日付け供述調書では、「後方の確認は十分とはいえませんでしたがチラッとバックミラーを見たというわけでもなくその中間あたりだと思います」と述べていることに照らすと、右確認行為自体は不十分であったとのそしりは免れ難い。

しかし、更に検討を進めると、被告人が同地点で後方を確認した時点では、大城車は右捜査報告書にいう地点(より正確には右地点を旧道上に移行した地点)よりも更に後方(名護市寄り)を走行していた蓋然性が高いとしなければならないのである。すなわち、前記鑑定書が、現場見取図④の地点を被告人車が走行していた際の大城車の位置はその約一三六メートル後方であるとすることは検察官主張のとおりであるが、右鑑定は、該結論を出すにあたり、被告人車が同⑨の地点に至ると同時に大城車が衝突したという前提で、当時の被告人車及び大城車の走行速度を基に、時系列を遡って同車の位置を算出しているのであるが、実際は前記1に認定したように大城車は被告人車が同⑨の地点に至り後退しようとした際に衝突したものであって、被告人車が同⑨の地点に至った時点と衝突の時点の間には若干の時間差があったことが明らかである(その際の状況について被告人は前記司法警察員に対する供述調書において「⑨地点で道路一車線を塞ぐような格好で停止した直後、時間にして一秒前後だと記憶していますが、その時右側の方から『ガサガサー』といった感じの、物が滑って来るような音が聞こえましたのでその方を見ました。((中略))オートバイみたいな黒い物体が五メートル位前方から火花をちらしながら私の車の後部辺りに滑って行きました。その直後車の後部辺りに『ドスン』と鈍い音をたてて衝突しました」と述べているところ、右供述は、それ自体写実的、映像的であって臨場感に富んだものである外、事故直後に録取された司法警察員に対する同年八月二二日付け供述調書にも簡略ではあるがほぼ同様の供述がなされていることに徴すると、右供述の信用性はこれを肯定してよいと考えられる。)。してみると、右時間差の分だけ大城車の走行位置は鑑定結果よりも更に後方(名護市寄り)に移動する筋合いである。また、同鑑定書は、前記のとおり事故現場北方約一五〇メートル付近のカーブから急制動をかけた地点に至る間の大城車の平均速度を時速約八七キロメートルとするが、これが低目に過ぎる可能性があることは既に述べたとおりであり、更に急制動時の同車の速度も該鑑定結果より高速であった可能性も否定できず、これらもまた同車の走行位置を更に後方であったとする要因となるものである。加えて、大城自身が捜査段階から一貫して、走行中初めて被告人車を発見した際の同車の位置は既に道路左側端であったと供述していることも、右蓋然性を根拠づけるものである。

以上の次第で、現場見取図④の地点で被告人が後方を確認した時点においては、大城車は前記捜査報告書中のp点より更に後方(名護市寄り)を走行中であり、被告人が十分に確認したとしてもその視野には入り得なかったものと認定するのが合理的である。

(二)  現場見取図⑦の地点における後方安全確認義務の存否

(1) ところで、被告人は、現場見取図④の地点において右折(転回)の合図をした後、自車を道路左側端に寄せて転回を開始しているが、この点は当時の交通の状況、道路の幅員等を考えると問題はなかったというべきである。蓋し、転回の合図の方法、時期については道路交通法五三条、道路交通法施行令二一条に規定があるものの、転回の方法自体については、同法二五条の二において、「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、(中略)転回(中略)してはならない」と規定しているに止まるところ、転回の場合には、道路幅員と転回車両の転回半径との関係によっては、右折の場合とは異なり、道路中央によって転回することが、かえって対向車の進行を妨害する場合も考えられること等に照らすと、転回時の交通の状況により、「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれ」のない限り、適当な方法で転回すれば足りると解されるからである。

(2) そこで、被告人車が同⑦の地点から右折転回を始める際、改めて後方の安全を確認する注意義務が存したか否かについて判断する。

この点につき、弁護人は、最高裁判所昭和四五年九月二四日判決(刑集二四巻一〇号一三八〇頁)等を引用し、「およそ右折しようとする車両の運転者は、その時の道路及び交通状態その他の具体的状況に応じた適切な右折態勢に入った後は、特段の事情がない限り、後続車があっても、その運転者において交通法規に従い追突等の事故を回避するよう正しい運転をするであろうことを信頼して運転すれば足り、それ以上に周到な後方の安全確認をつくして後続車の追突を避けるよう配慮すべき注意義務はない」とされているが、この理は転回の場合も同様であるとした上、本件において、被告人は同③の地点で右折(転回)の合図をし、同④の地点において後方の安全を確認しており、その結果、同地点から約一五〇メートル後方のカーブの地点までの間全く後続車が進行して来る様子はなく、また本件道路及び現場付近には被告人車以外に通行する車両はなかったのであるから、被告人には同⑦の地点で改めて後方の安全を確認すべき注意義務はないというのである。

しかしながら、右主張にはにわかに左袒し難い。すなわち、被告人の同④の地点における後方確認は、車内のバックミラーを一瞥したに過ぎない不十分なものであって、後続車を見落とす可能性がなくはなかったこと(大城車が当時視界に入り得ないほど後方を走行中であったのは結果論に過ぎない。)、当時本件現場付近には多数の駐車車両が存し、これらの車が発進進行して来るなどの事態もあり得たこと、ことに被告人車は、同③地点で右折(転回)の合図を出した後自車を左側端に寄せており、後続車両からみれば転回するとは容易には考えられない状況を作出していること(現に大城は被告人車を認め発進ないし自車進路への進路変更に過ぎないと考えたことが明らかである。)更に本件転回にはかなりの時間を要し、その間道路を閉塞することになること等を総合して考慮すると、被告人に対しては、同⑦の地点においても後方の安全を確認する注意義務を肯定するのが相当である。

それ故、同地点において全く自車の後方の安全を顧慮することなく転回を開始した被告人が、右注意義務に違反したことは明らかである。

(三)  前記後方の安全確認義務の懈怠と本件事故との因果関係の有無

しかしながら、現場見取図⑦の地点において、被告人が前記後方の安全確認義務を尽くさないまま転回を開始したことが、直ちに本件事故の発生と相当因果関係を有するか否かは更に検討を要する。すなわち、仮に被告人が同地点において右確認義務を果たし大城車が後方から進行して来るのを認めたとしても、その際の同車との距離関係によっては、転回する被告人としては同車が交通法規に従い制限時速四〇キロメートルあるいはこれをある程度上回る速度(せいぜい六〇キロメートルくらいまでであろう。)で走行してくるものと信頼してよいのであって、特段の事情のない限り、同車の如く交通法規に違反し、時速約一〇〇キロメートルにも及ぶ高速度で疾走し被告人車を追い越そうとする車両のあり得ることまで予測し、それに備えて転回を差し控えるべき業務上の注意義務はないとしてよい場合があり得るからである。

そして、前記鑑定書によれば、被告人車が同⑦の地点を走行中、大城車はその後方約八六メートル(同鑑定書は、鑑定結果及び鑑定理由の中で同時点における同車の走行位置を被告人車の後方約七〇メートルとするが、右は、弁護人が当審における弁論で指摘するように同④の地点からの距離を誤記したものであることが明白である。)を走行していたと認められるところ、右鑑定は、前述のとおり、大城車の走行位置を算出するにあたり、被告人車が同⑨の地点に至ったと同時に大城車が衝突したとの誤った前提に基づいているものであって、仮に被告人が供述するように、被告人車が同地点に至ってから約一秒後に衝突したとすると、被告人車が同⑦の時点における大城車の走行位置は被告人車の後方約一一〇メートルになることになり、少なく見積もって〇・五秒後に衝突したとしても後方約九八メートルになることが計算上明らかである。更に、右の数値は、鑑定書の事故現場北方約一五〇メートル付近のカーブから右急制動をかけた地点に至る間の平均速度時速約八七キロメートルによるものであるが、右速度自体もより高速であった可能性があることは既に説示したとおりであり、それ故大城車の前記走行位置は更に後方にずれる疑いすら存するのである。

してみると、仮に被告人が同⑦の地点において、後方の安全を確認したとしても、被告人は、少なくとも八六メートル以上後方を追従走行して来る大城車の前照燈を認め得るに止まり、時間帯も深夜で本件現場が暗かったことを考慮すると、同車が前認定のような高速度で疾走して来ることを認識するのは困難であったと考えられるところ、右大城車と被告人車との車間距離は、大城車が本件現場の制限速度である時速四〇キロメートルで走行して来る場合約七・七秒(前記のとおり、後方約一一〇メートルとすると九・九秒、後方約九八メートルとしても約八・八秒)を要する距離であり、また制限速度を二〇キロメートル超過した時速六〇キロメートルで走行して来る場合でも約五・二秒(後方約一一〇メートルとすると六・六秒、後方約九八メートルとしても約五・九秒)を要する距離であることを考えると、本件の場合、転回をする運転者たる被告人としては、前記のとおり、後続車である大城車において交通法規に従い追突等の事故を回避する適切な運転をするであろうと信頼し、転回を開始して差し支えない事案であったというべきである。もっとも、検察官が弁論において示唆するように、当時の現場の状況からして、前照燈を確認するだけでは後続車の進行速度が把握できない以上、それを見極め、「後続車両の正常な交通を妨害するおそれ」のないことを確認した上転回を始めるべきであるとする考え方にももっともな点がないではないが、前照燈を確認することにより後続車とのおおよその車間距離を計り得ることに照らすと、右は自動車運転者に対する要求として些か過大であるように考えられる。

以上検討して来たところによれば、結局被告人が同⑦の地点で後方の安全を確認する注意義務を怠ったことは、本件事故と相当因果関係を有しないといわざるを得ない。

3  結論

以上の次第であって、被告人には、転回するにあたり、後方の安全を確認すべき業務上の注意義務に違反した点は認められるけれども、右義務違反は本件事故と因果関係を有しないものと認められ、その他、記録を精査し、当審における事実取調べの結果を参酌しても本件事故が被告人の過失によって生じたものとは認められないので、結局本件公訴事実は犯罪の証明が十分でないといわざるを得ない。それ故、被告人に対し原判示のような過失があるとして有罪を言い渡した原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認ひいて法令適用の誤りがあるから、その余の論旨(量刑不当の控訴趣意)について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。論旨は、結論において理由がある。

二  よって本件控訴は理由があるので刑事訴訟法三九七条一項、三八二条、三八〇条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書により当裁判所において更に自判する。

本件公訴事実は、「被告人は、自動車運転の業務に従事しているものであるが、昭和五七年八月二二日午前一時三〇分ころ、普通乗用自動車を運転し、沖縄県名護市字喜瀬一一五番地付近国道五八号線道路を同市字名護方面から恩納村方面に向って進行してきて時速約一〇キロメートルで右折転回しようとするにあたり、右折の合図をしたうえ、後続車両の有無・安全を確認し減速徐行して右折転回すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、右折の合図をなし減速徐行したが、後続車両の有無・安全を確認しないまま漫然と右折転回した過失により、おりから後方名護方面から直進してきた大城好成(当一六年)運転の自動二輪車が接近しているのに気付かず、同車の進路を塞ぎ、同車に自車右後部を衝突転倒させ、よって右大城に全治約六週間を要する左足関節外果骨折等の傷害を、右自動二輪車後部に同乗していた比嘉泰一(当一六年)に頭部外傷の傷害をそれぞれ負わせ、同日午前三時ころ、同市字名護一六一七番地の一県立名護病院において、右比嘉を右傷害により死に至らしめたものである」というのであるが、前示のとおり、犯罪の証明がないことに帰するので刑事訴訟法三三六条により被告人に対し無罪の言渡しをすることとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤安弘 裁判官 山﨑恒 中山隆夫)

〈以下省略〉

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